今回は、不動産登記をしたときに発行される、いわゆる”権利証”についてのお話です。
結論(お願い)
大切に保管をお願いします。
という内容です。
話がややこしくなるのでかなり省略してお話しますが、不動産を取得したとき、特に売買で取得したときには、
その日のうちに登記を申請することになります。「この人のものになりました」とすぐ登記をすることが重要だからです。
そして、登記が完了すると、例えば不動産売買のシーンでは、売買の買主とか、融資を利用した場合は抵当権の
設定を受けた銀行などにいわゆる”権利証”にあたるものが発行されてきます。現在は、「登記識別情報通知」という
書類が法務局から発行されることになっています。
以前は「登記済証」というものが作成されていたのですが、平成17年3月から始まった法務局のオンライン化によって
「登記識別情報通知」が発行されるように変わっていきました。
ちなみに、「登記識別情報通知」が発行されるようになったからといって、すでに作られた「登記済証」の効力に影響
はなく(別の理由で無効になったなら話は別です。)、例えば平成元年に購入して、その日のうちに登記申請した
不動産については、その時にできた「登記済証」が今もなお有効な”権利証”ということになります。
さて、現在の「登記識別情報通知」と以前の「登記済証」に共通することがあります。それは、
「全く再発行ができない」
ということです。
なくしてしまった、盗まれてしまった、火事で燃えてしまった、など。いずれにしても再発行はされません。
そもそも、その”権利証”、いつ使うのかというと、
ざっくりいうと「その不動産の権利を処分するとき」になります。
例えば、
所有者の方が持っている不動産を売るとき、とか
銀行などがつけていた抵当権を抹消するとき(住宅ローンを完済したとき)
が代表例かと思います。
でも、自宅を売却しようとしたら、昔の権利証が見当たらない・・・ということも。
そんな時は、別の方法があって、司法書士が代わりになる書類を作成したりすることで対応できたりします。
ただし、責任重大な書類の作成になるため、費用や面談の手間など相応の負担が発生します。
そして、売却のとき以外に【権利証がない問題】が発生するのが、
住宅ローンを完済して、抵当権を抹消するための書類一式を銀行などから受け取ったのだが、それをなくしてしまった
というケースです。
法務局で登記相談を受け付けていることもあり、住宅ローン完済後、ご自身で抵当権抹消登記を済まされる方も多いと思います。
抹消書類一式の中には”抵当権の”「登記識別情報通知」「登記済証」が入っているはずで、一式全部なくしてしまった場合、
「登記識別情報通知」「登記済証」は再発行できないので、権利証なしで登記をしていくことになります。
このときには、おそらく上でご紹介した方法とは別の方法がとられることが多いかと思いますが、通常よりも登記完了までに時間
や手間が多くかかることになります。
不動産登記の手続き自体、たくさんの回数を経験される方は多くないと思います。いつも見ている書類ではないのですが、
大切な財産に関する書類ですので、ちゃんと保管して、たまに「あることを確認」しておくといいのかもしれません。