新年度になって。~農業に関する”法改正”~

机の上の本と花

今日は少し雲が多いですが、時々日が差して、おだやかですごしやすい天気になっています。でもちょっと風が強い・・・。
出会いの季節で、新しい生活への希望と不安が交互に顔を出しているような雰囲気です。

さて、私は行政手続きのお手伝いで農業者の方の支援をしようと思い、今年事務所を立ち上げてじわじわと活動しているのですが、
業務に関連する法律がいろいろと改正される中、農地に関係する”法改正”がありましたので、一部をご紹介させていただければと思い、投稿しました。

<その1>

農地法の定めているルールの中に、「農地を他の人に売ったり使わせたりするときは許可が必要」というものがあります。
許可を得るためにはいろいろと要件があるのですが、その中の一つに、
「一定以上の面積でないと許可しません」というものがありました。
今回、この要件が廃止され、農地を手に入れるためのハードルが少なくなりました。

農林水産省の資料がわかりやすくまとまっていますので、ご紹介させていただきます。(資料21ページ・22ページ)

出展:農林水産省 経営局 「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律について」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/chiiki_keikaku-20.pdf

農業に関して、「減っているから対策しないといけないこと」があり、
第一に、人が減っている
第二に、農地が減っている

ということが大きなテーマとしてあります。

そして、人の減少の方が速く、大きいです。

むしろ、使ったり手入れする人がいなくなっているので農地が減っています。
日本全体で人が減っている状況の中で人を確保するのは大変ですが、なんとか対策しないといけない状況です。
ハードルが以前よりも「少なく」なったことで、農業を始めたいと思った方が始めやすくなり、人が減っていることへの対策になることが期待されます。

なお、資料のほかのページでは、作業効率を上げることも大事なので、分散している農地を公的な機関が間に入って行う貸し借りの仕組みなどを使って使いやすくしていこう、
という施策や、所有者がわからない場合の対策などについて触れられています。

ここからは、農地に限らずご紹介させていただきます。

<その2>

ここ最近大きな改正が続いている「民法」。生活する上での基本的なルールが多々書かれている、重要な法律です。
今年度もいろいろと改正があったのですが、新設された制度がありますので簡単にご紹介させていただきます。

それは、所有者がわからない土地・建物や、所有者はわかっているのだけど管理がされていない土地・建物があるときに、裁判所に申し立てて管理人を選んでもらい、管理
してもらおうというものです。このような制度は以前からあったのですが、費用面や手続き面で利用が大変だったので、利用できるメニューが増えました。

こちらについては、法務省が資料を出していますので、ご紹介させていただきます。(39ページ以降)

出展:法務省民事局 「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
https://www.moj.go.jp/content/001377947.pdf

<その3>

4/27にスタートする新制度で、相続土地国庫帰属制度というものが新設されました。

参照:法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

これは、
管理費に相当するお金を払ったら、国が土地をもらってくれる、という制度です。
・・・???・・・。

大切な資産である土地も、様々な事情で使い切れなくて、手放したいときがあると思います。
でも、相手のあることなので、買ってくれたり、もらってくれる人が必ずいるとは限らないのが現状です。
大切な財産である土地は、なんとか有効活用したいところですが、行先がどうしてもない場合は、
というときに検討する一つになることがあるかもしれません。
ただし、どんな土地でももらってくれるのではなく、多くの条件がありますので、いろいろと確認が必要になります。

これらのことに共通しているのは、

大切な資源であり、財産である土地や建物を守っていきたい、という思いです。

大切な資源や財産を将来にどうつないでいくのか。
自分も一助となれるよう頑張っていきたいと思います。

上部へスクロール